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「グレーゾーン金利」とは?

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない、利息制限法と出資法の間の金利のことを指します。

出資法の上限金利は、個人間の場合は109.5%、事業者の場合は29.2%です。
利息制限法の上限金利は、元本10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%です。

そしてグレーゾーンの金利は、利息制限法と出資法の間の金利ですので、元本10万円未満の場合は20〜29.2%、10万円以上100万円未満の場合は18〜29.2%、100万円以上の場合は15〜29.2%と
なっています。

しかし、消費者金融会社や借入会社の多くは、このグレーゾーン金利を適用してお金を貸しているのが現状です。

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